大判例

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最高裁判所大法廷 昭和24(ク)91 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

申立人代理人菅原昌人、同阿部甚吉、同山本治雄の申立理由は末尾に添附した別

紙記載のとおりであつて、これに対する判断は次のとおりである。

第一点及び第二点について。

大阪地方裁判所昭和二四年(行)モ第二九号行政処分執行停止決定を取消した同

裁判所昭和二四年一一月二二日附決定において「内閣総理大臣から適法の異議の申

立があつたので当裁判所は行政事件訴訟特例法第一〇条第六項により主文の通り決

定する」と説明しているが、右は原抗告裁判所の抗告棄却決定において説明してい

るように、内閣総理大臣の異議申立に拘束された為めではなく、内閣総理大臣の異

議申立があつた以上は本件学校閉鎖命令の執行を停止することは適当でないと認め

た為め行政事件訴訟特例法一〇条六項により右停止決定を取消したものと認めるを

相当とする。従つて同法一〇条二項但書の規定が憲法に違反するものなりや否やの

判断をする必要はない。そしてその余の主張は原審の法律違背を主張するにすぎな

いから特別抗告適法の理由とならない。よつて主文のとおり決定する。

以上は裁判官全員の一致した意見である。

昭和二五年九月九日

最高裁判所大法廷

裁判長裁判官 田 中 耕 太 郎

裁判官 塚 崎 直 義

裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 霜 山 精 一

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裁判官 井 上 登

裁判官 栗 山 茂

裁判官 真 野 毅

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 島 保

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 河 村 又 介

裁判官 穂 積 重 遠

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